北信越クラブユースサッカー連盟規約

 

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この連盟は、北信越クラブユースサッカー連盟(以下「本連盟」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本連盟は、事務所を富山県富山市東富山寿町2丁目8番29号 石田 敬真に置く。

第2章 目 的

(目 的)

第3条 本連盟は、財団法人日本サッカー協会の指導のもとに、加盟クラブ相互の研鑽に努めて加

盟クラブの競技力水準の向上を期し、併せてわが国における地域社会に根ざしたサッカークラブ

の普及と発展を図ることを目的とする。

第3章   事 業

(事 業)

第4条     本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。

(1)サッカー競技の研究及び指導に関すること。

(2)北信越規模の第2種(Uー18)年代及び第3種(U−15)年代のクラブサッカー選手

    権大会の実施に関すること。

 (3)加盟クラブの競争力水準の向上に必要な事業に関すること。

 (4)加盟クラブ相互の協力関係の強化に関すること。

 (5)クラブサッカーにおける一貫指導の啓発及び普及に関すること。

 (6)クラブサッカーに関する情報収集及び伝達に関すること。

 (7)事業に関する公式記録の作成及び保管に関すること。

 (8)その他、本連盟の目的達成に必要な事業に関すること。

第4章 組 織

(組 織)

第5条     本連盟は、財団法人日本サッカー協会の第2種又は第3種加盟登録クラブで細則に定める

 クラブをもって組織する。

2 加盟クラブは、第3条の目的に賛同し、第4条の事業を達成できる条件を備えたクラブでなければならない。

第5章 役員及び職員

第6条     本連盟に、次の役員を置く。

 (1)会 長                 1名

 (2)副会長               1〜2名

 (3)理事長                 1名

 (4)理 事              20名以内

 (5)全国評議員             4名以内

 (6)監 事                 2名

 (7)専門委員会委員長           各1名

 (8)顧 問                若干名

(会長及び副会長)

第7条     会長及び副会長は、理事会で決定する。

2 会長は、本連盟を代表し、業務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(理事長)

第8条     理事長は、理事の互選とする。

2 理事長は、理事会の決議に従い、業務を掌握する。

3 理事長は、理事会の議長となる。

(理 事)

第9条     理事は、次に掲げる区分により、会長が委嘱する。

 (1)各県連盟から推薦された者     各2〜3名

 (2)学識経験者              若干名

 (3)事務局長                1名

(全国評議員)

第10条 全国評議員は、理事長が決定し、会長が委嘱する。

(監 事)

第11条 監事は、理事会において選出する。

2 監事は、業務の執行状況並びに会計を監査し、その結果を理事会に報告しなければならない。

3 業務の執行に関して不正の事実を発見したときは、会長に報告し、理事会を開催するよう書面

 で申し入れることができる。

(顧 問)

第12条 本連盟に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推挙により、会長が委嘱する。

(事務局)

第13条 本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び職員を置く。

3 前各項に定めるもののほか、事務局に関する規定は、理事会で定める。

(役員の任期)

第14条 本連盟の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければ

 ならない。

(役員の解任)

第15条 この連盟の役員が役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の3分の2以

上の議決を経て、役員を解任することができる。

(役員の費用弁償等)

第16条 役員は、無給とする。

2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

3 役員には交通費等の費用弁償を支給することができる。

第6章   理事会

(構 成)

第17条 理事会は、会長、副会長、理事長、理事をもって構成する。

(理事会の開催)

第18条 理事会は、年3回以上開催する。

2 理事会を招集するときは、理事に対して付議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を示

して、開催の日の10日前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急の必要が

あるときは、各理事の同意を得てこの期間を短縮することができる。

(議決事項)

第19条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、執行する。

(1) 全国評議員総会並びに日本クラブユースサッカー連盟理事会に付議すべき事項

(2) 全国評議員総会並びに日本クラブユースサッカー連盟理事会から委任された事項

(3) 役員の推挙

(4) 細則の推挙

(5) この規約で定めるもののほか、連盟の業務推進上必要と認められる事項

第7章   専門委員会

(専門委員会)

第20条 理事会のもとに別に定める専門委員会を設置することができる。

2 専門委員会委員長は、理事会で選任する。

3 専門委員会委員は、当該委員長が推薦し、理事会の承認を得て会長が任命する。

4 専門委員会委員は、それぞれの委員会を構成し、理事会の方針に従って業務を処理する。

第8章   会計等

(経費の支弁)

第21条 本連盟の事業遂行に要する経費は、次に掲げるものをもって支弁する。

(1) 会 費

(2) 事業収入

(3) 寄付金

(4) その他の収入

(事業計画及び収支計画)

第22条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て

 決定する。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)

第23条 本連盟の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書とともに、

 監事の意見書を付け、理事会の承認を得なければならない。

2 前項の特別会計は、第22条の収支予算及び前条の収支決算に計上しなければならない。

(会計年度)

第24条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章   規約の変更並びに解散

(規約の変更)

第25条 規約は、理事会において3分の2以上の同意を得なければ、これを変更することができない。

(解 散)

第26条 本連盟は、理事会において4分の3以上の同意を得なければ、これを解散することができない。

(残余財産の処分)

第27条 本連盟の解散にともなう残余財産は、理事会の議決を経て、北信越サッカー協会に寄付するものとする。

第10章 雑則

第28条 この規約の施行についての必要な事項は、理事会で定める。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、平成12年11月1日から施行する。

(役員の任期の特例)

2 この規約施行時にすでに選任されている役員の任期は、第14条1項の規定にかかわらず、1年とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北信越クラブユースサッカー連盟規約施行細則

 

 

第1章 総 則

(目 的)

第1条  この細則は、日本クラブユースサッカー連盟規約施行細則に準じ、北信越クラブユースサ

ッカー連盟規約の施行に関して、必要なことを定めることを目的とする。

第2章     加盟クラブ

(加盟クラブ)

第2条  本連盟の加盟クラブは、財団法人日本サッカー協会寄付行為細則の各規定に従い、決めら

れた期限までに所管の各県サッカー協会に加盟登録し、次のいずれかの種別に登録されたクラブ

とする。

(1) 第2種 18才未満の選手によって構成されるクラブ(U−18)

(2) 第3種 15才未満の選手によって構成されるクラブ(U−15)

2 規約第5条第2項において、「第3条の目的に賛同し、かつ、第4条の事業を達成できる条件

 を備えたクラブ」とは、第3条の目的に賛同し、かつ、第4条の事業を達成するためにU−15及びU−18の6年間を一貫指導できる環境をつくる努力をすること及び次に掲げる内容を満たすクラブをいう。

(1)本連盟に加盟を希望するクラブは、同時に各県クラブユースサッカー連盟(以下「各県連

盟」という。)及び日本クラブユースサッカー連盟に加盟しなければならない。

(2)加盟クラブは、メンバー構成に身分、職業による制約を設けてはならない。

 (3)加盟クラブは、15名以上の選手を保有していなければならない。

 (4)加盟クラブは、他の加盟クラブ又は他の連盟に加盟しているチームの選手を保有してはならない。

 (5)中学校体育連盟又は高等学校体育連盟に加盟することができる団体若しくは加盟している団体は、本連盟に加盟登録できない。

 (6)加盟クラブの代表者及び事務局担当者は、成人でなければならない。

 (7)加盟クラブは、定期的に使用できるグラウンドを確保し、定期的な練習日を設けていなければならない。

 (8)加盟クラブは、ユース(U−18)、ジュニアユース(U−15)、ボーイズ(U−12)の各年代のチームを保有していることが望ましい。いずれかのチームを保有していない場合は、5年以内に連続6年間の一貫指導できる環境をつくる努力をしなければならない。

 (9)加盟クラブは、加盟登録後1年以内に3級審判員資格を有する者を最低限1名を、2年以内に3級審判員資格を有する者を2名以上帯同できなければならない。

 (10)加盟クラブは、加盟登録後5年以内に財団法人日本サッカー協会制定の準指導員レベル以上の公認資格を有するクラブ専属指導者を確保しなければならない。

 (11)加盟クラブは、活動する地域社会に密着したスポーツ活動を事業計画として企画し、実施しなければならない。

 

(新規加盟登録)

第3条  本連盟に新たに加盟を希望するクラブは、事前審査申請書を4月末日までに各県連盟に提

出し、本連盟の理事会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得たクラブは、原則として準加盟クラブとし、各県連盟の運営に従い、活動を認める。

3 準加盟クラブとして活動をし、正式加盟を希望するときは、再度12月末日までに各県連盟に

事前審査申請書を提出し、本連盟の承認を得て次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 連盟新規加盟希望団体調査票

(2) クラブの規約

(3) 加盟登録申請書(書式第1号)

(4) 選手登録申請書(書式第2号)

(5) 財団法人日本サッカー協会の加盟登録団体票(様式第1号)

(退 会)

第4条  本連盟を退会するときは、その旨を書面で各県連盟を経て届け出るものとする。

(継続加盟)

第5条  本連盟に継続して加盟を希望するクラブは、理事会が定める期日までに加盟登録申請書

(書式第1号)及び選手登録申請書(書式第2号)に財団法人日本サッカー協会の加盟登録団体票(様式第1号)の写しを添付して、各県連盟を経て本連盟に提出しなければならない。

2 加盟登録申請書(書式第1号)及び選手登録申請書(書式第2号)の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその変更を所定の書式により各県連盟を経て本連盟に提出しなければならない。

(加盟費)

第6条  本連盟に加盟を希望するクラブは、年会費として18才未満のチーム及び15才未満のチ

ームは、2万円を定められた各県連盟を経て期限内に本連盟に納付しなければならない。

(別途、日本連盟にも加盟登録費を納付する。)但し、準加盟クラブは、原則として、年会費は徴収しない。

第3章 選手の登録等

(登録及び追加登録)

第7条 選手の登録及び追加登録に関しては、財団法人日本サッカー協会寄付行為細則第15条に基づく選手登録規定に従うものとする。

(選手の移籍)

第8条 選手の移籍に関しては、財団法人日本サッカー協会寄付行為細則第16条に基づく選手移籍規定に従うものとする。

第4章 専門委員会

(専門委員会の種類)

第9条 本連盟に、次に掲げる専門委員会を置くことができる。

(1) 財務委員会

(2) 技術委員会

(3) 審判委員会

(4) 規律フェアプレー委員会

(5) 医科学委員会

(6) 広報委員会

(7) 事業委員会

(8) 予算委員会

2 専門委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。

第5章 事務局

第10条 事務局には、必要に応じ次の業務担当部門を置き、各部門の担当責任者は理事が行う。

(1) 庶務

(2) 経理

(3) 広報・渉外

(4) 企画

(5) 施設

2 事務局に関する規程は、別に定める。

(書類及び帳簿の備付け)

第11条 本連盟の事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

(1) 連盟の規約

(2) 加盟クラブ名簿

(3) 役員及びその他職員の名簿及び履歴書

(4) 財産目録

(5) 財産台帳

(6) 収支及び支出に関する帳簿及び証拠書類

(7) 理事会の議事に関する書類

(8) 各大会の記録

(9) その他必要な帳簿及び書類

2 前項第1号から5号まで及び第7号の書類は永久保存とし、同項第6号及び第8号の帳簿及び書類は10年間保存とし、同項第9号の書類及び帳簿は1年保存とする。

(議事録)

第12条 事務局は、理事会並びに理事長が必要と認める専門委員会の会議の議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 会議の名称

(2) 会議の日時及び場所

(3) 会議に出席すべき人数及び出席者数

(4) 会議に出席した者の氏名

(5) 議決の経過の概要及びその結果

(6) 議事録署名人の署名